埼玉新聞

 

妻を殺害、自宅に放火 夫に猶予判決 経緯など酌むべき点ある「適切な解決手段を見いだせぬ面も」/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 幸手市の住宅で昨年12月、妻の首を絞めて殺害し、自宅に火を付けたとして、承諾殺人と現住建造物等放火の罪に問われた、幸手市緑台1丁目、無職の夫(78)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれ、石井俊和裁判長は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。

 判決理由で石井裁判長は「客観的にはほかの手段も取り得たが、被告にとっては適切な解決手段を見いだすことが難しかった側面も否定できない」と指摘。犯行動機や経緯に相当程度酌むべき点があるとして、執行猶予付き判決が相当とした。

 判決によると、夫は2018年12月11日、幸手市の自宅で妻トヨ子さん=当時(72)=の首を絞めて殺害。リビングや和室に火を付けて窓枠など約1・4平方メートルを焼損させた。

ツイート シェア シェア