埼玉新聞

 

養子縁組も対象に…三芳町のパートナーシップ制度が対象拡大 「婚姻関係結べず」除外も、6月から拡大運用

  • 【役所】三芳町役場=埼玉県三芳町藤久保

    三芳町役場=埼玉県三芳町藤久保

  • 【役所】三芳町役場=埼玉県三芳町藤久保

 埼玉県三芳町は、性的少数者(LGBTQ)のパートナー関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」の対象者について、養子縁組関係の2人でも申請を受け付けることを決め、6月から運用している。養子縁組は婚姻関係を結べないことから、申請対象から除外していた。しかし、相続絡みで養子縁組をするケースや申請対象に含めている自治体が少なくないことから、対象者の拡大に踏み切った。

 町の同制度は、内在住の成人の性的少数者で、事実婚を含めて配偶者がなく、他の人と宣誓していないパートナーを対象に、住民票の写しや免許証などの書類提出により申請を受け付けている。2021年4月に運用を開始し、これまでに2組に宣誓書とパートナーシップカードを配布した。

 町総務課は「対象枠を拡大し制度の充実を図ることで、一人一人が互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、支え合いながら誰もが自分らしく生き生きと暮らせる共生社会の実現を目指したい」としている。

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