<大宮刺殺>交際相手の男に懲役17年 ネットで「死ぬ」検索…殺意ある 被害届に怒り、身勝手/地裁
2019/12/03/00:00
さいたま市大宮区のビル内で1月、交際相手の女性会社員=当時(22)=を包丁で刺して殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた元前橋市職員鳥山裕哉被告(26)の裁判員裁判の判決公判が2日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は被告の殺意を認定し、懲役17年(求刑・懲役20年)を言い渡した。