埼玉新聞

 

<大宮刺殺>交際相手の男に懲役17年 ネットで「死ぬ」検索…殺意ある 被害届に怒り、身勝手/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 さいたま市大宮区のビル内で1月、交際相手の女性会社員=当時(22)=を包丁で刺して殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた元前橋市職員鳥山裕哉被告(26)の裁判員裁判の判決公判が2日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は被告の殺意を認定し、懲役17年(求刑・懲役20年)を言い渡した。

 判決理由で北村裁判長は、自宅から包丁を持ち出して勤務先で待ち伏せた点や犯行と近接した時間に「首切る 死ぬ」などとインターネットで検索していた点から「殺意を有していたことが疑いの余地なく認められる」と指摘。首付近を突き刺すなどした犯行態様を「一方的かつ執拗(しつよう)で危険性が高い」としたうえで、「警察に被害届を出すと言われて怒りを覚え、殺害を決意した身勝手な動機は厳しく非難されるべき」と断じた。

 弁護側は「被害者の勤務先に行ったのは話し合いをするためだった」と主張し、「被害者に見せるために取り出した包丁が、目撃者に体を蹴られて転倒した際に被害者に当たってしまった」として傷害致死罪の成立を求めていた。

 判決によると、鳥山被告は1月23日午後6時ごろ、さいたま市大宮区のビル内で、交際相手の女性の首を両手で締め上げ、首や鎖骨を包丁で突き刺すなどして殺害した。

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