後悔している…無理心中を図ろうと母親殺害、自殺が難しく自首 息子に懲役10年を求刑/さいたま地裁
2019/12/17/00:00
自宅で母親の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた、杉戸町高野台西、会社員の息子(51)の裁判員裁判の論告求刑公判が16日、さいたま地裁(河村俊哉裁判長)で開かれた。検察側は懲役10年を求刑した。弁護側は懲役4年を主張し結審した。判決は18日。
検察側は論告で、無抵抗な母親に背後からビニールひもなどで首を絞め殺害したことを「一方的で極めて悪質」と指摘。7月下旬ごろから奇異な行動を始めた母親を病院に連れて行かず、公的機関に相談もしなかったことから「短絡的に殺害を決意している」とした。
弁護側は、被告が無理心中を図ろうとしたが「自殺が難しいと分かり自首した」と情状酌量を求めた。母親を病院に連れて行かなかった理由は「意思はあったが、母親が拒んだ」などと述べた。
息子は最終意見陳述で「取り返しのつかないことをしてしまい、後悔している」と述べた。
起訴状などによると、息子は8月8日ごろ、杉戸町の自宅で、母親の敏子さん=当時(85)=の首を絞めて窒息死させたとされる。