埼玉新聞

 

母親が奇異な言動…つらさから逃げたくて殺害 息子に懲役8年「無理心中ではない」/さいたま地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 自宅で母親の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた、杉戸町高野台西、会社員の男(51)の裁判員裁判の判決公判が18日、さいたま地裁で開かれ、河村俊哉裁判長は懲役8年(求刑・懲役10年)を言い渡した。

 判決理由で河村裁判長は、母親の奇異な言動を見ているつらさなどから逃げたいと考え、「突発的、衝動的に殺害を思い立った」と指摘。母親を殺して、自分も死ねば楽になるという考えはあったが、具体的な自殺方法を考えていないことから、「自殺の意思を有していたとは認め難く、典型的な無理心中の事案とは異なる」と断じた。

 弁護側は「母親の介護に精神的に追い詰められ、一度は無理心中を図ろうとした」「殺害の罪を認めて自首している」として懲役4年を求めていた。

 判決によると、男は8月8日ごろ、杉戸町の自宅で、母親=当時(85)=の首を絞めて窒息死させた。

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