埼玉新聞

 

通行人5人を金属バットで殴り金品奪う…男性が死亡 主犯格に無期懲役、協力した男に懲役16年/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 さいたま市や志木市などで路上強盗が相次ぎ、男性1人が死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われた、さいたま市桜区の無職桜井聖哉被告(23)と同区の無職菅原佳祐被告(23)の裁判員裁判の判決公判が5日、さいたま地裁で開かれ、入江猛裁判長は桜井被告に求刑通りの無期懲役を、菅原被告に懲役16年(求刑・懲役18年)を言い渡した。

 判決理由で入江裁判長は「犯行を重ねる中で強い力で攻撃するなどエスカレートさせた面もあり、生命や身体を顧みない極めて危険な行為」と指摘。犯行後、速やかに合流することを考えて、携帯電話を通話状態にしていたことなどから一定の計画性を認め、「被害結果も重大で、被害者の肉体的、精神的苦痛は計り知れない」とした。

 桜井被告には犯行の発案から実行行為までを担った実行犯としての役割を認め、「奪った金品など実質的な利得を独占し、その責任は格段に重い」と述べた。

 菅原被告については、車を調達して逃走を可能にしたことや連絡手段を確保したことなどから、「桜井被告が犯行を決意し実行することを心理的に後押し、分け前目当てに関与し続けた」と指摘。一方で、桜井被告の果たした役割に比べると従属的な面が否定できないことや被害弁償を行っている点などを考慮して、懲役16年が相当とした。

 判決後、報道陣の取材に桜井被告の弁護士は「裁判員の判断を尊重し、控訴するかどうかは本人と相談して決めたい」、菅原被告の弁護士は「今後どうするかは本人の意思次第」と話した。

 判決によると桜井、菅谷被告は2017年12月6日~9日、さいたま市や新座市の路上で通行人の男性4人を金属バットで殴って金品を奪うなど5件の路上強盗を繰り返し、志木市では会社員の桜井俊克さん=当時(63)=の頭を金属バットで殴ってリュックサックを奪い、脳挫傷で死亡させた。

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