乳児の遺体を便器に流し放置、母親に執行猶予 さいたま地裁、無思慮かつ無責任も社会の更生が相当
2020/04/29/00:00
ふじみ野市内のドラッグストアのトイレで昨年11月、乳児の遺体が発見された事件で、乳児の遺体を便器に流して放置したとして、死体遺棄の罪に問われた、住所不定、無職の女(37)の判決公判が28日、さいたま地裁で開かれた。高島由美子裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。