乳児の遺体を便器に流し放置、母親に執行猶予 さいたま地裁、無思慮かつ無責任も社会の更生が相当
2020/04/29/00:00
ふじみ野市内のドラッグストアのトイレで昨年11月、乳児の遺体が発見された事件で、乳児の遺体を便器に流して放置したとして、死体遺棄の罪に問われた、住所不定、無職の女(37)の判決公判が28日、さいたま地裁で開かれた。高島由美子裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決理由で高島裁判官は「不意の出産に混乱し、場当たり的な行動を取ったとはいえ、無思慮かつ無責任」と指摘。罪を認めて反省している点などから、社会の更生が相当とした。
判決によると、女は昨年11月2日、ふじみ野市内のドラッグストア店外に設置されたトイレで乳児を出産。遺体を水とともに流すなどした上、排水口に詰まった乳児の遺体を便器内に放置して立ち去った。
遺体はトイレの修理業者に発見され、上半身のみの姿だった。