正当な理由なく欠勤を続けたとして埼玉県川口市は15日、環境部収集業務課の男性主任(57)を地方公務員法に基づき、停職2カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。男性主任は同日、依願退職した。
市職員課によると男性主任はごみの収集業務を担当していたが、6月12日から8月31日までの間に50日間、正当な理由なく欠勤。病気により休暇を取得した後に復職予定だったがその後も体調不良を理由に出勤しなかった。
上司が自宅を訪問し、出勤するか、病気の場合は医師の診断書を提出するよう命じる文書を手渡すなど再三にわたり指導したが応じなかったという。