埼玉新聞

 

<新型コロナ>ふじみ野市、10万円給付の基準日を過ぎた新生児にも給付 売上減の小規模事業者も支援

  • ふじみ野市役所=ふじみ野市福岡

 ふじみ野市は、新型コロナウイルス感染症の緊急支援のため、国民1人当たり10万円を支給する国の特別定額給付金の基準日を過ぎた新生児も対象に給付金を支給する「市特別出産給付金」や売り上げが減少した小規模事業者などを対象に支援金10万円を支給するなど市独自の支援事業を実施する。約4億円の20年度一般会計補正予算を計上し、15日付で専決処分した。

 「特別出産給付金」は、国は4月27日までに出生した新生児を支給対象にしている中、市は同月28日から12月31日までに生まれた子どもに支給する。ただ、保護者は4月27日時点で市に住民登録があり、申請時も市に本人と新生児の住民登録があることが条件となっている。

 対象は約560人を見込んでおり、予算は約5600万円。申請書は出生届からリストアップし、受給者宛てに郵送する。

 事業者支援として、2月から7月までに1カ月間の売り上げが前年比25%以上減少している従業員5人以下の事業者と個人業者に10万円を支給する。対象は約2千業者。申請は6月1日から8月31日までに、市役所や総合支所などの申請書に所定事項を記入し、同市産業振興課に送付する。

 ひとり親家庭などの支援策として、児童扶養手当を受給している約500世帯の児童714人を対象に子ども1人当たり3万円を給付する。申請は不要で、6月中に対象者の口座に振り込む。

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