ストーカー男、執行猶予中にも付きまとい 禁止命令も連続でメール送信 地検、さいたま地裁に起訴
2020/06/06/00:00
知人女性に付きまとったとして、さいたま地検は5日、ストーカー規制法違反の罪で、加須市、無職の男(62)をさいたま地裁に起訴した。
起訴状によると、男は同法に基づき、女性に付きまとい行為をしてはならないなどの禁止命令を受けていたにもかかわらず、4月23~24日にかけて、女性が所在する県内の路上を車で複数回うろつき、女性の携帯電話に「行き違いが多い」など連続でメールを送信するなど、禁止命令に違反して、ストーカー行為をしたとされる。
男は今年1月に北本市内で知人女性の顔を殴り車ではねたとして、傷害の罪に問われ、4月にさいたま地裁で懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡されていた。