女性の首、ロープで絞め続け殺害 地裁、被告の男に求刑通り懲役15年「強い殺意、反省も十分でない」
2020/06/27/00:00
昨年12月、川越市内のホテルの一室で女性の遺体が見つかった事件で、殺人の罪に問われた、坂戸市、被告の男(53)の裁判員裁判の判決公判が26日、さいたま地裁で開かれ、中桐圭一裁判長は求刑通り懲役15年を言い渡した。
判決理由で中桐裁判長は「無防備な被害者の首をロープで絞め続けた強い殺意に基づく犯行」と指摘。遺族に謝罪文を送るなどした一方で、犯行に及んだ理由は「分からない」と述べるなど反省も十分とは言えないとして、懲役15年が相当とした。
弁護側は突発的な犯行で強い殺意はなかったとして懲役12年を求めていた。
判決によると、被告は昨年12月19日、川越市脇田本町のホテルの一室で、藤井正美さん=当時(34)=の首をロープで絞めて殺害した。