埼玉新聞

 

立腹…携帯代で怒った男、知人を死亡させる 最初は話し合おうとした男、応じてもらえず一気に殺人へ…何度も刺した包丁、肝臓に到達 死後も残っている憎悪、刺した後悔ない様子…再犯の恐れあり、男に懲役14年

  • 事件現場となったアパート=2022年12月3日午前10時40分ごろ、川口市芝塚原1丁目

    事件現場となったアパート=2022年12月3日午前10時40分ごろ、川口市芝塚原1丁目

  • 事件現場となったアパート=2022年12月3日午前10時40分ごろ、川口市芝塚原1丁目

 川口市内の住宅で昨年12月、スマートフォンなどの利用料金の支払いでトラブルになった知人男性=当時(56)=の胸部などを包丁で複数回刺し殺害したとして、殺人の罪に問われた川口市の無職高橋勲被告(56)の裁判員裁判の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、佐々木一夫裁判長は懲役14年(求刑・懲役17年)を言い渡した。

 判決理由で佐々木裁判長は、高橋被告が男性を包丁で執拗(しつよう)に複数回突き刺し、肝臓まで到達している傷もあることなどから、「強固な殺意に基づく悪質な犯行」と認定。何度も男性方を訪れ、民事調停の申し立てをしており、順序立てた対応を続けながらも「男性に対する憤りが抑えられず、一気に殺人行為にまで及んだのはあまりにも短絡的で強い非難に値される」と指摘した。

 また、男性への憎悪が残っているとして「真に後悔していると見受けられず再犯の恐れが否定できない」とした。

 弁護側は、高橋被告は話し合いでの解決を望んでいたが、男性が応じなかったなどと主張し、懲役11年の判決が相当とした。

 判決によると、高橋被告は昨年12月2日、知人の須永尚樹さんの自宅で、包丁で左前胸部、右側胸部などを複数回突き刺し殺害した。
 

ツイート シェア シェア