埼玉新聞

 

暴力受けたと話す40代受刑者、単独室へ収容…川越少年刑務所 埼玉弁護士会が警告「人権侵害だ」

  • 川越少年刑務所に不当収容で警告 埼玉弁護士会

 隔離された単独室に40代の男性受刑者を不当に収容したとして、埼玉弁護士会(野崎正会長)は25日、川越少年刑務所(川越市)に対し、人権救済制度に基づき再発防止に努めるよう警告した。20日付。

 同会によると、男性は、服役中の2019年7月29日から10月28日までの間の計92日間、単独室へ収容された。収容中は、運動、入浴、面会の場を除き、終日、単独室内で過ごし、他の受刑者との接触機会を制限された。男性は、他の被収容者とのトラブルで、自分が暴力を受けたにもかかわらず収容されたと話しているという。

 同会の立石雅彦弁護士は「集団的処遇を受ける中で、他の被収容者と接触するという憲法上の権利を違法に制限し、人権を侵害した」と指摘。昨年9月、男性の申し立てを受けて同会が調査していた。

 川越少年刑務所は「今回の処遇に違法・不当な点はなかった。今後も適切な被収容者処遇に努めていく」としている。

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