埼玉新聞

 

夫を殺害…自殺未遂の妻が認める 検察側「妻の傷はワセリン塗る程度」弁護側「娘に迷惑掛けたくなかった」

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 羽生市の自宅で3月、夫の首を絞めて殺害した事件で殺人の罪に問われた同市中央1丁目、無職の妻(71)の裁判員裁判の初公判が7日、さいたま地裁(任介辰哉裁判長)が開かれ、妻は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 冒頭陳述で検察側は、妻が、2016年ごろから発症した夫の湿疹や、今後の看病の負担に不安を抱き、殺害を決意したと指摘。「殺害以外で、誰かを頼る判断をしなかった」と述べた。夫を殺害後、ナイフで自分の首を刺すなどで自殺を図ったが、「けがはワセリンを処方された程度」とした。

 弁護側は、妻が自ら110番していることから「自首が成立する」と主張。「2人の娘に迷惑を掛けたくないから、夫と消えてしまおう」と思い悩んでいたとして、情状酌量を求めた。

 起訴状などによると、妻は3月7日午前8時半ごろ、自宅で夫=当時(72)=の首を腰ひもで絞め付け、窒息死させたとされる。

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