埼玉新聞

 

夫殺害、自首した妻に懲役3年 日常的な介護が必要ない夫に対し、首の絞め方は「強固な殺意あった」/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 羽生市の自宅で3月、夫を殺害したとして殺人の罪に問われた、同市中央1丁目、無職大島ひとみ被告(71)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれ、任介辰哉裁判長は懲役3年(求刑・懲役6年)を言い渡した。

 判決理由で任介裁判長は、大島被告が夫の首に腰ひもを二重に巻いて絞め付けた後、再び強く絞め付けたことから、「確実に殺害するという強固な殺意があった」と指摘。夫は皮膚病を患っていたが、日常的な介護が必要な重篤な疾患ではなく、「犯行を決意するほどのやむにやまれぬ状況とは認め難い。軽率で短絡的、強い非難に値する」と断じた。

 その上で、「被告が自首したことなどを考慮しても、実刑は免れない」として、弁護側が求めていた執行猶予を退けた。

 判決によると、大島被告は3月7日午前8時半ごろ、自宅で夫の光男さん=当時(72)=の首を絞め付け、窒息死させた。

ツイート シェア シェア