埼玉新聞

 

懲役17年の判決不服…川越のネットカフェ立てこもり、弁護側が控訴 一審では責任能力、計画性など争点に

  • 立てこもりの現場となった快活CLUB川越脇田新町店=2022年6月22日午前0時半ごろ、川越市

    立てこもりの現場となった快活CLUB川越脇田新町店=2022年6月22日午前0時半ごろ、埼玉県川越市

  • 立てこもりの現場となった快活CLUB川越脇田新町店=2022年6月22日午前0時半ごろ、川越市

 埼玉県川越市内のインターネットカフェ店舗で昨年6月、女性従業員を人質に立てこもりけがを負わせた事件で、逮捕監禁致傷などの罪に問われた住居不定無職の男(44)の弁護側が20日、さいたま地裁の懲役17年判決を不服として東京高裁に控訴した。

 一審さいたま地裁は13日の判決で、過去に起こした別の立てこもり事件で服役していた際などに精神障害が認められなかったことや、今回の事件でも状況に応じた行動をしていたことなどから男の責任能力と犯行への計画性を認定し、検察側の求刑通り懲役17年を言い渡していた。

 判決によると、男は昨年6月21日、川越市内のインターネットカフェにカッターナイフと包丁などを所持して来店。女性従業員に対してカッターナイフを示し、個室内に監禁して両手首を縛ったり顔面を殴るなどの暴行を加え、けがを負わせた。

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