夫に懲役4年の判決 長年介護した妻と長男、就寝中に首絞め長男殺害 地裁、心神耗弱を考慮も「責任重い」
2020/10/07/00:00
さいたま市浦和区の自宅で昨年1月、妻と長男の首を絞めたなどとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた無職の夫(69)の裁判員裁判の判決公判が6日、さいたま地裁で開かれた。中桐圭一裁判長は懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
判決理由で中桐裁判長は、夫が、統合失調症の妻と長男を長年介護してきたが、自身も2018年10月ごろに神経疾患と診断され、「悲観的になり犯行に及んだ」と説明。犯行時、夫が心神耗弱の状態にあったことを考慮しても、「自らの手で2人の命を奪おうとした責任は重い」と断じた。
判決によると、夫は19年1月1日、自宅で妻=当時(64)=と、就寝中だった長男=当時(31)=の首を両手で絞め、長男を窒息死させた。妻は一時的に意識を失ったが、命に別条はなかった。