寄居町は26日、50代で課長級の職員について、同日付で減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
町によると、2021年度から23年度にかけて、同じ課の職員などに対し、大声での非難、休暇取得を阻害する発言、長時間の叱責などを行い、当該行為がパワーハラスメントに該当すると認定した。今年6月に被害を受けた職員から町に申し出があった。峯岸克明町長は「今後、再発することのないよう研修のさらなる充実、ハラスメント防止に関する情報および相談窓口の周知のほか、職員へより一層の綱紀粛正を図っていく」とコメントした。