<小4男児殺害>身勝手で悪質、義父に懲役16年 本当の父でない…男児の言動に落ち度なく酌量の余地なし
2020/10/10/00:00
さいたま市見沼区の集合住宅で昨年9月、義理の息子で小学4年の男児=当時(9)=の首を絞めて殺害し、遺体をメーターボックス内に遺棄したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職の義父(33)の裁判員裁判の判決公判が9日、さいたま地裁で開かれた。任介辰哉裁判長は「身勝手で悪質な犯行」と、懲役16年(求刑・懲役20年)を言い渡した。
判決理由で任介裁判長は、「わずか9歳の男児に背後から電源コードで首を数分にもわたり絞め続けたのは強固な殺意に基づくもの」と指摘。弁護側は公判で、「男児に本当のお父さんではない」などと言われ、衝動的に殺害に及んだと主張したが、任介裁判長は「被告は無意識に殺害したと供述し、具体的な動機は判然としないが、男児の言動に触発されて衝動的に殺害を決意した経緯があったとしても、男児の行動はさほど深刻とは言えず、何ら落ち度はなく、殺害の意思決定はあまりにも短絡的で経緯に酌量の余地はない。遺体の遺棄も発覚を免れるための身勝手で悪質な犯行」と述べた。
判決によると、義父は昨年9月17日夕、さいたま市見沼区の集合住宅の自室で、男児の首を電気コードで絞めて殺害し、遺体をメーターボックス内に遺棄した。