母親殺害、息子に懲役6年 就寝中に金属バットで殴る…地裁、うつ病の影響酌むも「執拗かつ残虐」
2020/10/20/00:00
狭山市で昨年10月、同居する母親をバットで殴るなどして殺害したとして、殺人の罪に問われた、同市、翻訳家の息子(41)の裁判員裁判の判決公判が19日、さいたま地裁で開かれ、任介辰哉裁判長は懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
判決理由で任介裁判長は、就寝中の母を金属バットで殴るなどしたことについて「執拗(しつよう)かつ残虐」と指摘。母が被告や妻に対して、日常的に叱責(しっせき)を繰り返していたことや被告のうつ病の影響などを酌むべき事情としながらも、「殺害を実行したことは短絡的で身勝手」と断じた。
弁護側は被告が犯行当時罹患(りかん)していたうつ病の影響で、「正常な判断ができなかった」として執行猶予付き判決を求めていた。
判決によると、息子は昨年10月8日、狭山市の自宅で、就寝中だった母=当時(71)=の頭や顔を金属バットで複数回殴るなどして殺害した。