埼玉新聞

 

不適正…産廃の焼却施設、許可を取り消され放置 敷地内に有害物質カドミウム基準値5倍、鉛が14倍、ダイオキシン類が15倍も検出 飛散、流出防止へ会社に措置命令 履行されなければ代執行、告発を検討へ

  • 【地図】さいたま市岩槻区

    有害物混合ばいじん、飛散防止の措置命令=さいたま市岩槻区

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 さいたま市は15日、岩槻区平林寺の有限会社「荒井産業」(荒井恵二取締役)と元役員ら2人に対して、廃棄物処理法に基づき、同社の産業廃棄物焼却施設から特別管理産業廃棄物に相当する有害物質のダイオキシン類などの飛散や流出を防止するよう行政処分(措置命令)を行った。

 市産業廃棄物指導課によると、同社は1990年に産業廃棄物焼却施設を設置。焼却灰の不適正な処理を理由として、県から2000年に処分業の許可を取り消された。県と旧岩槻市が01年に焼却灰を覆土処理。02年に競売により土地所有権が移転され、施設はそのまま放置されていた。

 市が23年3月に敷地内を調査した結果、焼却施設内部に残ったばいじん、燃え殻などの混合物から、カドミウムが基準値の最大5倍、鉛が14倍、ダイオキシン類が15倍検出された。有害物質の飛散、流出を防止する措置を講ずべきとして、行政処分を行った。

 措置の着手期限は今年3月14日、履行期限は来年3月14日。市は着手、履行されなければ、行政代執行、告発を検討する。22年3月の調査で、施設は直ちに倒壊することはないとしている。
 

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