1億9千万円支払いへ…さいたま市、事業の消費税取り扱いを誤認 委託の10法人に計6年度分 時効扱いの年度も
2024/01/28/15:19
埼玉県さいたま市は26日、「障害者相談支援事業」の委託料について、消費税の取り扱いを非課税と誤認していたと発表した。2018~23年度に委託していた10社会福祉法人に対して、消費税相当額と延滞税を含む計約1億9千万円を支払うとしている。
市障害福祉課によると、23年10月4日付で、こども家庭庁と厚生労働省から、同事業は消費税の課税対象になると事務連絡があった。委託料に消費税相当額を加えた金額を支払う必要があると示され、誤りが判明した。多数の自治体が同様に誤認していた。
税務署に確認し、23年度と過去5年分の支払いが生じ、委託していた10法人に計約1億9千万円を支払う。17年度以前は時効扱いとなる。
市は04年度から同事業を開始し、当時は非課税対象とされていた。06年度の障害者自立支援法の制定により、相談支援体系が見直された後も、市は非課税事業として委託を続けていた。課税対象になった時期は、国から明確な回答がなかったという。
同事業は障害者らの相談に応じ、サービスなどを情報提供するもので、23年度予算は非課税で3億1300万円。