埼玉新聞

 

障害者手当で富士見市、401万3千円を過払い 対象者の等級変更など確認不十分 正規より低い額の支給も

  • 富士見市役所=埼玉県富士見市大字鶴馬

 埼玉県の富士見市は13日、在宅重度心身障害者手当を巡り、同障害者18人に対する過払い金約401万3千円と、別の同障害者5人に対して正規の支給額より低い額を支給する誤払いがあったと発表した。いずれも、障害者手帳の等級変更などの確認が不十分だったことが原因。市は「対象者を訪問し、謝罪と事情を説明するとともに、過払い金は返還を申し入れ、誤払いは差額分を対象者の口座に振り込む」としている。

 市によると、重度などの身体をはじめ知的、精神障害者の在宅者を対象に、等級などにより1カ月5千~3千円の手当を毎年9月と3月に各半年分を支給。過払いは、対象者が支給対象外の施設入居や低額の等級に変更されていたにもかかわらず、最長2007年7月から今年3月まで支給していた。

 また、誤払いは対象者が5千円支給の等級にもかかわらず、最長10年12月から今年3月までの間、3千円を支給しており、差額分は計64万8千円に上る。地方自治法の規定により、過払い分の返還は5年前の15年以前は時効となり、返還対象額は約280万円にとどまる。

 今年の9月支給のため、対象者の障害者手帳の等級の確認作業を行ったところ、過払いや誤払いが判明した。

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