就寝中の妻に馬乗り、首を絞めて殺害 夫に懲役10年 離婚調停が思うように進まずストレス/さいたま地裁
2019/03/12/00:00
妻の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われた、さいたま市緑区、無職松崎文雄被告(73)の裁判員裁判の判決公判が11日、さいたま地裁で開かれ、河村俊哉裁判長は懲役10年(求刑・懲役13年)を言い渡した。
判決理由で河村裁判長は、就寝中の妻に馬乗りになり首を絞め続けた犯行態様を「強固な殺意に基づく犯行」と指摘。失語症の影響から離婚調停が思うように進まず、ストレスを募らせたことについても「悔しい気持ちを募らせたのは無理もないが、調停など法的手続きの中で解決に努めるべきだった」と断じた。
弁護側は、失語症の影響でうまく意思疎通ができず、離婚調停で妻の事実に反する主張が通ったことなどに悔しい思いを募らせたとして懲役3年を求めていた。
判決によると、松崎被告は2017年5月15日午前4時ごろ、川口市内の当時の自宅で、就寝中だった妻すゑ子さん=当時(68)=の首を両手で絞めて殺害した。