埼玉新聞

 

女性に暴行したストーカー、車で女性はねる…執行猶予判決 再び女性に付きまとい懲役1年6月 無職62歳

  • さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 禁止命令を受けていたにもかかわらず、知人女性に付きまとったとして、ストーカー規制法違反の罪に問われた、加須市の無職和井田幸夫被告(62)の判決公判が16日、さいたま地裁で開かれ、馬場崇裁判官は懲役1年6月(求刑・懲役2年)を言い渡した。

 判決理由で馬場裁判官は、和井田被告が執行猶予付きの有罪判決を受けていたにもかかわらず、期限の確定を待たずに女性の親族宅付近をうろつき、連続してメールを送ったことを指摘。「弁護側は恋愛感情はなかったと主張したが、被告の行動は恋愛感情など充足目的を有していたことは明らか」と断じた。

 判決によると、和井田被告は4月23~24日、県警から女性への付きまといの禁止を受けていたにもかかわらず、車で複数回うろつき、「行き違いが多い」などとのメールを連続で送るなどした。和井田被告は今年1月に女性の顔を殴り、車ではねたとして、傷害の罪で起訴され、さいたま地裁は4月10日、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡していた。

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