埼玉新聞

 

不正受給…バス・電車の通勤手当もらい、車で通勤 法務事務官を処分 情報提供で発覚「言い出せなかった」

  • 電車・バスの通勤手当もらい、車で通勤

 さいたま地方法務局(埼玉県さいたま市)は22日、通勤手当を不正受給したとして、法務事務官の50代男性を減給1月の懲戒処分としたと発表した。男性の所属や役職は非公表としている。

 法務局総務課によると、男性は2018年5月~今年7月、自宅から法務局最寄りのJR与野本町駅までバスと電車による通勤を届け出ていたにもかかわらず、自家用車で通勤し、通勤手当の差額分計21万8252円を不正に受給した。車は一般来庁者の駐車場に止めていたという。法務局内部で情報提供があって調査していた。

 男性は不正受給を認め、「車を利用したら体への負担が少なく楽だった。変更届をしないといけないと思ったが、言い出せなかった」と話しているという。不正受給分の金額は返還したとしている。

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