埼玉新聞

 

<川口いじめ>元生徒側の情報開示請求に、市側は争う姿勢 事実認否は「追って通知」 地裁で口頭弁論

  • 裁判について説明する元生徒側代理人の荒生祐樹弁護士(右)=20日、さいたま市浦和区

 川口市の市立中学校の元男子生徒(16)が、いじめ被害を認定した第三者調査委員会の調査内容などを開示しないのは違法として、市に情報の開示や市教委の不訂正決定の取り消しを求めた裁判の第1回口頭弁論が20日、さいたま地裁(谷口豊裁判長)で開かれた。市側は「棄却を求める」と、争う姿勢を明らかにした。

 元生徒は2015年の中学入学当初から部活のサッカー部員らによるいじめや顧問の体罰などで不登校になり、2年生の16年9月には自傷行為を起こし、長期の不登校になった。

 母親は学校や市教委に重大ないじめと訴え、市教委は17年2月に第三者調査委員会を設立。調査委は18年3月、いじめがあったと認め、不登校との因果関係も認めて学校や市教委に「初期対応に問題があった」と指摘した。

 元生徒側は18年1月に調査委の調査内容やいじめの記録開示を請求したが、市教委は調査委の会議が非公開として関係書面の大半を開示しなかった。開示した唯一の書面には、いじめについて発生や日時などの具体的記載はなく、元生徒側は「事実と違う虚偽内容」として同年2月に訂正を請求。市教委は3月、訂正決定通知書を出したが、半年後の9月に訂正しないとする不訂正決定通知書を元生徒側に送っていた。

 法廷で市側は元生徒側の請求について争う姿勢を示し、事実認否は「追って通知する」とした。

 閉廷後、元生徒側の荒生祐樹弁護士は「訂正決定の取り消しは異例の事態。この裁判でも大きな争点になる」と語った。元生徒の母親は「市教委はあらぬ話を作ったり、責任転嫁するのではなく、事実に対して争っていただきたい。子どもたちに大きな影響を持つ市教委が国や県から指導や助言を繰り返し受ける事態。どなたが責任を持って改善するのか、子どもたちのことを第一に考えてほしい」と語った。

 元生徒側は不登校や自傷行為などに至ったのは学校や市教委の対応が不適切だったためとして18年6月に市を相手取り損害賠償訴訟を起こし、地裁で審理している。

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