埼玉新聞

 

懲戒処分…公用車を運転する主任、免許が失効していた 有効期限を忘れたまま半年間、バイクも40回運転 職場で年2回ある有効期間チェックで発覚「居住地を転居し、免許証の住所変更せず気付かなかった」

  • 【地図】ふじみ野市

    免許失効で公用車運転、主任を減給=ふじみ野市

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 ふじみ野市は24日、普通乗用車の免許が失効していたにもかかわらず、半年間にわたり業務で公用車を運転していたとして、地方公務員法に基づき、福祉部生活福祉課の30代の主任男性を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした、と発表した。

 市によると、主任は2023年9月21日までだった免許の有効期限を失念し、同9月22日から24年3月22日までの半年間、失効した状態で、市内外の福祉関係者の家庭訪問のため、公用車(乗用車3回、ミニバイク40回)を運転していた。市は職員の免許の有効期間を年2回、所属の各課で確認しており、今年3月22日に生活福祉課の確認作業で主任の免許が失効していることが判明した。主任は「居住地を転居した後に免許証の住所変更をしていなかったため、更新時期に気付かなかった」と話しているという。
 

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