虐待で無罪主張の男に懲役2年6月 同居女性の次女を無理やり熱湯に漬ける 長女も殴られ負傷/地裁
2019/03/27/00:00
戸田市で2017年5月、同居していた女性の子どもを熱湯に入れるなどして、傷害罪に問われた阿万恵司郎被告(38)の判決公判が26日、さいたま地裁で開かれ、石井俊和裁判長は「生命の危険を生じさせかねない極めて危険かつ悪質な行為」として、懲役2年6月(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決理由で石井裁判長は、同居女性の次女=当時(4)=が負ったやけどについて、体格や負傷部位、浴槽などの状況から、「一人で浴室に行き、高温の湯が貯められた浴槽に入ると想定しがたく、何者かが無理やり熱湯に漬けて座らせることにより生じた」と指摘。当時、自宅には子ども2人と阿万被告しかいなかったため、「被告が行為をしたと考えざるを得ない」と結論づけた。
長女=同(5)=のけがについては、同居女性の供述や医師の証言などから、「被告の殴打によって生じたものと強く推認される」とし、「懲戒行為として正当化される余地はない」と述べた。
弁護側は、次女のやけどについて「自ら誤って浴槽に転落した」、長女の殴打は「子への懲戒行為で違法性はない」などとして無罪を主張していた。
判決によると、阿万被告は17年5月上旬、戸田市の自宅アパートで、次女を高温の湯が入った浴槽に入れて約4週間のやけどを負わせたほか、長女を素手で殴り、左目の付近に約2週間のけがを負わせた。