退学に…猛スピードで運転の18歳、同乗の生徒2人死なせる 停学や校則違反も…すでに免許の再取得を希望
鴻巣市で2019年12月に4人が死傷した事故で、高速度で走行し運転操作を誤ったとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた、当時18歳の少年(19)の論告求刑公判が22日、さいたま地裁(田尻克巳裁判長)で開かれた。検察側は「危険かつ無謀な運転で、過失は極めて重く結果は重大。刑事処分が相当」として、懲役4年以上6年以下の不定期刑を求刑。弁護側は保護処分を求めて結審した。判決は5月6日。
検察側は論告で、少年が事故の記憶がないと言いながら、同乗者から高速度の運転を注意されたことを否定し、「自己に都合の良い部分だけ供述しており信用できない」と指摘。過去に二輪車の免許取得で高校の停学処分を受けたにもかかわらず、さらに校則違反となる自動車免許を取得したこと、仕事のために免許の再取得を希望していることなどから、「規範意識が鈍っているのは明らか。再犯の可能性が高い」と断じた。
弁護側は「道路の先に重機があったのは偶然で、仮に1メートルずれていれば全く違った結果だった。被告の責任はスピードを出し過ぎたことであり、結果は想像できなかった」と説明。少年が深く反省していること、両親に監督能力があること、高校を退学になる制裁を受けたことなどから、「刑事罰を科す弊害は大きく、少年法の理想に従って家裁送致されるべき」と述べた。
少年は最終意見陳述で、「自分の身勝手な行動で2人の命を奪ってしまい本当に申し訳ありません」と、初公判と同じ言葉を繰り返した。
起訴状などによると、少年は19年12月13日午後0時20分ごろ、鴻巣市郷地の県道で、制限速度を78キロ超える約118キロで車を走行。運転操作を誤って道路左のガードレールと油圧ショベルに衝突させ、後部座席に乗っていた本庄市の男子高生と深谷市の男子高生=いずれも高校3年、当時(18)=を死なせるなどしたとされる。