猛スピード生徒2人死亡…少年に実刑 専門家「重い処罰。危険運転は故意犯」 近年は遺族感情も重視か
鴻巣市で2019年12月に高校生4人が死傷した事故で、高速度で車を走行させ運転操作を誤ったとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた、当時18歳の少年(19)の判決公判が6日、さいたま地裁で開かれた。田尻克巳裁判長は「単なる不注意ではなく無謀運転の結果であり、過失は悪質かつ重大」として、少年に懲役2年以上3年以下(求刑・懲役4年以上6年以下)を言い渡した。
判決理由で田尻裁判長は、少年が高速度で運転できることを同乗者に誇示したいと考え、一度減速して車間距離を取った上で、「意図的に車を加速させた」と指摘。同乗者に「やめろ」「危ねー。事故るだろ」と注意されたにもかかわらず、「制限速度の約3倍で進行した結果、運転操作を誤って事故を起こした」と述べた。
判決によると、少年は19年12月13日午後0時20分ごろ、鴻巣市郷地の県道で、制限速度を78キロ超える約118キロで車を走行。運転を誤って道路左側のガードレールと油圧ショベルに衝突させ、後部座席に乗っていた本庄市の男子高生と深谷市の男子高生=いずれも当時(18)、高校3年=を死なせるなどした。
■専門家「重い処罰」
事故当時18歳の被告の少年は、検察官送致(逆送)して起訴され、裁判では少年法に基づく保護処分や、執行猶予付きの判決ではなく実刑となった。法務省の犯罪白書によると、2019年に全国の検察庁が逆送事件で処理した少年は1689人。そのうち過失運転致死傷等の罪は63人で、うち34人が公判請求された。
交通事件に詳しい元さいたま地検検事の依田隆文さん(68)は、「過失であれば成人でも執行猶予が付くことが多い。少年が実刑になるケースはあまりないのではないか。相当に重い処罰」と推察する。
少年に限らず近年の交通事件は、特に被害者が死亡の場合、「評価が厳しくなっているのは確か」とする。「以前は被告の言い分に重点が置かれていた。最近は事故態様や被告の反省の度合い、遺族感情を重視するようになっている」とみる。
今回の事件については、「118キロは制御困難な高速度と言えるので、危険運転で起訴されてもおかしくない」とした上で、「少年がこの速度で運転すれば事故になる認識があったかどうか。危険運転は故意犯であり、その辺の認定が難しかったのではないか」とした。