母親の首絞め殺害…うつ病患う娘に懲役5年 強い殺意認定も介護負担重く「強く非難できない」/さいたま地裁
2021/05/21/00:00
昨年5月、自宅で母親の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた、さいたま市見沼区春野1丁目、無職の女(27)の裁判員裁判の判決公判が20日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は懲役5年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
判決理由で北村裁判長は、母親の首にメジャーを複数回巻くなどした上で両手で首を絞めた行為を「強い殺意に基づくもの」と認定。言うことを聞かなかった母親をこらしめようとし「動機が短絡的」と説明した。一方、うつ病を患っていた被告が犯行の1カ月前から介護負担が重くなった点を考慮して「それほど強くは非難できない」とした。
弁護側は介護の負担や病気の影響で「判断力が低下していた。殺意は強固ではない」などと主張し、執行猶予付きの判決を求めていた。
判決によると、女は昨年5月5日午後5時から同30分ごろ、さいたま市見沼区の自宅で母親=当時(60)=の首を絞めて窒息死させた。