暴力団組長に中止命令 建設会社に工事行うよう不当要求 埼玉・川口署、暴対法に基づく全国初の適用
2021/07/01/00:00
建設会社が断ったにもかかわらず工事を行うよう不当に要求したとして、川口署は30日、川口市に住む指定暴力団極東会傘下組織組長の無職男(75)に中止命令を出した。暴力団対策法に基づく不当建設工事要求行為を適用した中止命令は全国初だという。
県警捜査4課によると、組長は2月上旬、川口市内の建設会社に自宅シャッターの取り付け工事を依頼。同社が会社の方針により断ったにもかかわらず、6月11日、「俺がやくざだから対応できないんだろ。何で工事をやらないんだ」などと不当に要求した。
同社では反社会勢力とは取引しないという社内規定を設けており、川口署に問い合わせたところ、暴力団員であることが分かった。
組長は事実を認め、「分かった。もう連絡しない」と話しているという。
暴力団対策法では、暴力団員によるみかじめ料の要求など27の不当な行為を禁止している。