埼玉新聞

 

立場利用し便宜…中学の同級生から謝礼 埼玉・羽生市の贈収賄、元課長らに有罪「常習性認められる」/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 羽生市の業務委託を巡り、現金20万円の授受があったとされた贈収賄事件で、収賄罪に問われた同市まちづくり部建設課元課長(54)=同市下新郷、懲戒免職=と、贈賄罪に問われた建設業経営者(53)=同市上川崎=の判決公判が2日、さいたま地裁で開かれた。蔵本匡成裁判官は元課長に懲役1年と追徴金20万円(求刑・同)、建設業経営者に懲役10月(求刑・同)、いずれも執行猶予3年を言い渡した。

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