わざと車を川に転落させ…脱出できなかった男性死亡 保険金が目当て、脱出した元少年が認める/地裁
2021/08/03/00:00
車両保険金をだまし取るために車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた当時19歳の元少年(20)の初公判が2日、さいたま地裁(任介辰哉裁判長)で開かれ、元少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
冒頭陳述で検察側は、共犯の21歳被告=傷害致死罪で起訴=と元少年、被害者の3人が乗る車で障害物を回避したことを装い川に転落し、車両保険金をだまし取ろうとしたと指摘。「21歳被告と被告人はあらかじめ開けてあった窓から脱出した」と述べ、共同正犯に当たると主張した。
弁護側は、21歳被告が元少年に「おまえも一緒に乗れば10万円払う」と話し、これを真に受けてやったと説明。「被告人は、乗っていればいいという考えで犯行に関与した」とし、元少年はほう助に当たると主張した。
起訴状などによると、元少年は保険金をだまし取るために21歳被告と共謀し、昨年8月12日、さいたま市内の道路から車を川に転落させ、同乗していたアルバイトの男性=当時(20)=を溺死させたとされる。