わざと車を川に転落、同乗者を溺死に 元少年に懲役3年 借金のため応じた…地裁「酌むべき点ない」
2021/08/07/00:00
事故を装って保険金を得る目的で車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた当時19歳の元少年(20)の裁判員裁判の判決公判が6日、さいたま地裁で開かれ、任介辰哉裁判長は懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。