わざと車を川に転落、同乗者を溺死に 元少年に懲役3年 借金のため応じた…地裁「酌むべき点ない」
2021/08/07/00:00
事故を装って保険金を得る目的で車を川に転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた当時19歳の元少年(20)の裁判員裁判の判決公判が6日、さいたま地裁で開かれ、任介辰哉裁判長は懲役3年(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決理由で任介裁判長は、少年が共犯者から犯行に誘われ、借金返済のために応じたことなどから、「自らの利益のために事故を偽装する犯行に加わった。車に乗っていただけとは言えない」と指摘。「被害者が溺死した結果は重大。動機についても酌むべき点はない」と述べた。
弁護側は「同乗しただけで犯行を補助したにすぎない」などと主張し、懲役3年執行猶予5年の判決を求めていた。
判決によると、元少年は21歳被告=傷害致死罪で起訴=と共謀し、昨年8月12日午後10時23分ごろ、さいたま市緑区大間木の道路から芝川に車を転落させ、同乗していたアルバイト男性=当時(20)=を溺死させた。