埼玉新聞

 

18時間保護の男性に水1杯 福島県警、弁護士会が勧告

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 福島県弁護士会は9日、県警双葉署が18時間保護した男性にコップ1杯の水しか与えなかったのは人権侵害だとして、県警に勧告書を送ったと発表した。本人の希望にかかわらず1日3回の食事を支給し、水は希望すれば出す対応を求めた。

 弁護士会によると、2020年6月2日夜に男性の家族から「精神疾患を持つ息子に頭を殴られた」と110番があり、署が保護。男性は水と食事を希望したのに水1杯しか与えなかったという。

 県警によると、被保護者への食事支給に関しては規定がない。勧告書への対応についてはコメントを差し控えるとした。

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