わざと川に車転落…脱出できず友人死亡 保険金目的の愚かなアイデア主導した会社員認める「友人も望んだ」
2021/09/14/00:00
車両保険金をだまし取るために車を川へ転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われた川口市春園町、会社員の男(21)の裁判員裁判の初公判が13日、さいたま地裁(北村和裁判長)で開かれ、男は「間違いございません」と起訴内容を認めた。
冒頭陳述で検察側は、男が、主導的で中心的な役割だったとして、知人らに「障害物を回避したように装って自動車を川に転落させ、保険金を得るという計画を持ち掛けた」と指摘。「同乗者にも報酬を払う」と話したことから、被害者が興味を示したと説明した。
弁護側は「愚かなアイデアで友人の命が失われてしまった」としながらも、「(被害者の)男性自身もお金を得ようと、望んで関わった」と主張した。
起訴状などによると、男は保険金をだまし取るために当時19歳の元少年(20)=傷害致死罪で懲役3年=と共謀し、昨年8月12日、さいたま市内の道路から自身が運転する車を川に転落させて、同乗していたアルバイトの男性=当時(20)=を溺死させたとされる。